行政書士試験独学8回目「地方自治法その他」です。さて、これまで憲法・行政法の具体的な勉強法を体験談・事例・語呂合わせを交えながら解説してきましたが、もう脳みそがグダグダになっていませんか?私は合格した年、2月から勉強を再開して6月頃は記述問題の作成・解答(第1回ブログで具体的な方法は伝授・公開)ばかりしていた。理由はその作業が苦痛ではなく、楽しみに変わっていたから。ちょうど、地自法に取りかからねばと・・・。地自法は論点も条文も絞りきれない。たまに記述問題も出たりもする(平成26年度・公の施設)。どう対策すればいいのか・・・本当に悩む。
地自法はハッキリ言って難しい。まず条文が多い。299条ある。ポイントを絞り勉強するには広すぎる。地自法とは何かを説明する。L書によると、地自法は地方行政の民主化を徹底し、地方公共団体の自主性・自立性の強化、「地方分権」の徹底を実現するため、地方自治制度に関する総合的法典として制定されたと記載。なんのこっちゃ。条文は膨大だが、押さえるべきポイントは限られると指摘する。しかし、私はそんな感想を持っていない。苦しむだけ苦しんだ記憶はしかない。苦しんだ理由は後述する。
L書に従い、学習項目を列挙する。①普通地方公共団体・・・1条(目的)【地自法廃止は住民投票を経て行う必要はない】【住民自治と団体自治を意味する規定はない】。指定都市・中核市の比較を行う②特別地方公共団体・・・どんな種類の特別地方公共団体があるかを把握する③地方公共団体の権能・・・自治事務と法定受託事務の比較④議会・・・議会と長の二元的代表制という特徴をとらえる【議員定数の上限廃止】【町村総会の設置有無】⑤議会の権限・・・議決権と100条委員会【例外も押さえる】のみ⑥議会の組織・・・無視。
⑦議会の運営・・・招集(権限・方法・請求)は正確に覚える【議会に予算提出権はない】⑧執行機関⑴・・・地方公共団体における執行機関とは、どのようなものか?長の退職(議会の同意を得たときは?)は?⑨執行機関⑵・・・代理・委任・補助執行の区別のみ⑩議会と長の関係・・・一般的再議請求権/特別的再議請求権それぞれの手続⑪長の不信任議決・・・最初の不信任決議→解散or解散しない(長は失職)→解散後招集された議会で不信任案の再議決の流れと期限・日数・表決数を確実に覚える/専決処分(副知事・副市長村長の同意及び指定都市の総合区長の同意は対象外)⑫執行機関としての委員会等・・・普通地方公共団体/都道府県/市町村それぞれに置かねばならない委員会(私はオリジナル語呂合わせを作成/普通地方公共団体【選教監人(せん・きょう・かん・じん)】都道府県【海内公労収(かい・ない・こう・ろう・しゅう)】市町村【ノー固定(のう・こてい】)→各委員会は調べて🥺/監査委員/地域自治区
⑬住民の権利義務・・・住民の概念(←重要/国籍は要件ではない)/選挙権・被選挙権/直接請求(条例制定改廃請求・事務監査請求・議会解散請求・解職請求)の要件を比較・把握する⑭直接請求・・・直接請求は地方自治においてのみ認めらている(⑬で述べた)⑮住民監査請求・・・事務監査請求との比較(住民監査請求は選挙権を有せずともできる)⑯住民訴訟・・・住民訴訟を提起するには住民監査請求を経ていなければならない。対象/出訴期間/可能な請求(4種類)⑰公の施設・・・管理と利用権(公物と公の施設は被る部分がある。また両方とも試験問題作成委員は大好物と思う)⑱条例・規則・・・条例制定権の限界(条例に違反したものについて、規則に違反したものについて長は何ができるのか?)
⑲地方公共団体の財務⑴・・・予算の仕組みを理解する(そんなに難しくない)⑳地方公共団体の財務⑵・・・地方公共団体による契約締結方法(そんなに難しくない)㉑関与⑴・・・基本原則/一般的関与に基づく関与(地自法を直接の根拠としてなしえるが前提)㉒関与⑵・・・是正の要求【記述対策・要注意!!/そろそろ出るかも?】/是正の勧告/是正の指示の比較㉓関与⑶・・・代執行(勧告→指示→高等裁判所への出訴→裁判→代執行)は、厳重な手続きを経なければならない㉔国地方係争処理委員会・・・係争処理手続の流れを把握する(→委員会の特徴・委員・その後の対応【記述対策】)㉕自治紛争処理委員・・・都道府県と市町村の紛争を処理する。
以上、項目だけで25もある。A(出題率80%)とB(出題率50%)が大半を占める。苦しんだ理由を述べる。①似たような数値・日数・条文が多すぎる②こっちをツブしたと思ったら、今度はこっちという具合にモグラ叩き状態に陥る③これが一番苦しんだ・・・地自法に絡み地方公務員法/戸籍法/情報公開法等の関連法律法令の規律が問われる(←つまり、横断的な条文知識が問われるということ)。
地自法の問題集についてふれる。独学の勉強法のブログ等に、よく紹介される問題集「地方自治法250問」(似たような問題集も含む)。私も書店で手にしたが、購入しなかった。私もアナタも、地方公務員試験受験者ではないし、現役公務員でなければ必要ない。手を広げる結果になることは明らかである。
最終的には基本書⇔過去問⇔判例六法のスパイラルの繰り返し。加えて、条文の確認は必須。素読は必要ない。地自法出題の特徴は問われる項目が限られるが、その出題数がハンパない。だから、出題ポイントを絞れない。あえて言うなら、行政法総論に似ている。
その他では、あえて条文にこだわってみたい。アナタは素読します。でも〇条でなぜ1項→2項→但書きがあるのか?疑問に思ったことは?その疑問に応える書籍を紹介。ズバリ「条文の読み方」(法制執務用語研究会・有斐閣)。この書籍はコストパフォーマンスが高い。800円(税抜)で、条文の骨格が理解できる優れものである。ぜひ、購入してみてください。🥺🥺
次回は「民法総則」です。やっと民法に入ります。憲法・行政法・地自法は公法でした。民法を学ぶ上で重要な視点は、なぜ【総則】←【物権】←【債権】←【家族・相続】の順番で構成されているのか?です。民法は私たちが生活するうえで欠かせない法律。私は行政書士試験におけるキモだと思っています。お楽しみに!!
元ブンヤの行政書士